経済産業省は、繊維製品の取り扱いに関する表示記号、表示方法及び試験方法について規定したJIS L0001をこのほど改正した。
今回の改正は、対応国際規格ISO 3758に整合させるためのもの。これにより、国内外の繊維製品に付けられる取扱表示記号の内容が同じになり、繊維製品の流通の円滑化や繊維製品の適切な取扱いに資することが期待される。
主な改正のポイントは次の通り
(1)新たな記号の追加これまでのJIS= L0001 にはなかった、2つのマークが追加された。
(2) 意味の変更=従来から規定している、アイロン処理記号の上限温度が変更された。またこれまでスチームなしの意味を持つ、低温のアイロン処理記号は、スチームの有無を問わない記号となった。
(3)記号の微修正=手洗い洗濯表示記号の手の形状や禁止を示す“×”の位置が微修正された。
(4)意味の追加= クリーニング処理に使用できる溶剤が追加された。
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