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コントラクトニュース

2014年3月22日
国交省 個人住宅の賃貸流通の促進に向けたガイドライン公表

国土交通省では、個人住宅の賃貸流通の促進に向け、「借主負担DIYの賃貸借」などのガイドラインを作成、このほど公表した。
現在、全国の空き家総数は約760万戸(平成20年度)に及ぶが、そのうち個人住宅での空き家が約270万戸を占めている。ストック住宅活用が求められる中、特に地方部では定住促進やUIJターンの受け皿としてこれら空き家の活用が期待されているが、個人住宅の賃貸流通は賃貸用物件と比較して取引ルールや指針が整備されておらず、市場の形成が不十分な状況になっている。また個人住宅の空き家では、適切な管理が行われていないケースも多く、防犯や衛生面での問題も生じている。

今回のガイドラインは、そうした個人住宅の賃貸流通促進を目指してまとめられたもので、空き家が発生する要因(住み替え、セカンドハウス購入、相続など)や流通しない阻害要因を貸し手側、借り手側の立場から明確にした上で、その対処策として作成したものとなっている。
具体的には、住宅所有者が自宅の活用方法を相談できる「空き家相談窓口」設置や空き家情報を集約する「空き家バンク」やWEBサイトの開設といった支援の他、賃貸借形態としてAタイプ(賃貸一般型:貸主が自己の負担で入居前に清掃や必要な修繕、設備更新を行う)、Bタイプ(事業者借上げ型:不動産事業者が所有者から管理業務と契約代行業務を受託、あるいは一括借り上げ(サブリース方式))に加え、Cタイプとして「借主負担DIY型」を提言した。これは貸主が原則として修繕義務を負わない代わりに賃料を安く設定し、借主が自費で修繕や模様替えなどをする形態で、退去時の原状回復義務も免除するというもの。これによって貸主は初期費用を掛けずに現状のままで貸すことが可能となり、借主も賃料を安く抑えつつ、自分の好みの壁紙や床材などのインテリア、キッチンやバスなどの設備を入れられるため持ち家のように住むことができる、といった双方にメリットがでてくる。またCタイプについては、そのままの状態でも住むことができるC-1DIY(現状有姿)と設備の故障などそのまま住まうことが難しいC-2DIY(一部要修繕状態)の2タイプに分類し、それぞれに指針を提示している。
ガイドラインでは、このCタイプの借主負担のDIY型賃貸契約の枠組み整備により、個人住宅を活用した賃貸化の活性化を期待するとしている一方、退去時の原状回復などの紛争発生を防ぐため、入居時の物件の状態や要修繕箇所の確認、DIYを行う前の確認手続きや施工方法など、専門知識や資格を有する管理業者が役割を担うことが重要になるとしている。



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