業界ニュース
2013年3月30日配信
林野庁 「木材利用ポイント事業」の詳細を発表
林野庁は、国産材など木材の利用促進を目的に行う「木材利用ポイント事業」の具体的な付与対象、付与数、申請方法等の詳細を、このほど発表した。
「木材利用ポイント事業」とは、地域材を活用した木造住宅の新築、内装・外装の木質化、木材製品等の購入の際に、木材利用ポイントを付与し、地域の農林水産物などとの交換を行う制度で、地域材の利用を促進することで、国内における森林の適正な整備・保全や地球温暖化防止とともに、農山漁村地域の振興を図るというもの。
ポイント付与の対象となるのは、(1)「木造住宅の新築・増築又は購入」、(2)「住宅の床、内壁及び外壁の木質化工事」、(3)「木材製品、木質ペレットストーブなど」(対象製品は公募により選定予定)の3つ。利用ポイント付与数は、(1)「木造住宅の新築・増築又は購入」は、1棟当たり30万ポイント(特定被災区域の住宅であって、「全壊」等と認定された場合等は、1棟当たり50万ポイント)。(2)「内装・外装木質化工事」では、床及び内壁では9平米以上、外壁では10平米以上の新築、及びリフォーム工事が対象となり、リフォームの場合、床工事が9平米で3万ポイント(以降3平米増えるごとに1万ポイントを加算)、内装工事が9平米で2.1万ポイント(以降3平米増えるごとに7000ポイントを加算)、外装工事が10平米で1万5000ポイント(以降10平米増えるごとに1万5000ポイントを加算)が付与される(上限は30万ポイント)。また(3)「木材製品、木質ペレットストーブなど」の付与数は検討中。1ポイントは1円相当。
ポイント発行申請は、工事発注者・住宅購入者(代理の者による申請も可能)が申請書類に必要事項を記入し、申請窓口に郵送して行う。タイミングは、木造住宅が竣工した時点(建売住宅を購入する場合は木材利用ポイント発行対象者が購入した時点)、または内装・外装木質化の工事が完了した時点。
ポイントの交換申請については、ポイント発行対象である工事の実施、または製品を購入したことが確認できる書類(事務局が定めた工事証明書及び納品証明書、工事請負契約書の写し、竣工写真、領収書の写し等)、申請者の確認ができる書類等の提供を求められる。
木材利用ポイントの交換商品は、(1)地域の農林水産品等、(2)農山漁村地域における体験型旅行、(3)地域商品券、全国商品券・プリペイドカード、(4)森林づくり・木づかい活動に対する寄附、(5)特定被災地域に対する寄附、(6)即時交換(木材利用ポイント対象の工事以外の木材を使用した工事の費用に充当)。このうち全国商品券、プリペイドカード(お米券・お肉券等事務局が別に定める食品・食事券は除く)への交換、即時交換を行う場合は木材利用ポイントの50%が上限。各申請受付期間は、後日改めて発表される。
「木材利用ポイント事業」の対象期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに工事に着手するもの。なお実際にポイントが発行されるためには、あらかじめ事務局に登録工事業者等としての登録が必要となる。
問い合わせは、コールセンター(電話:0570-666-799(有料)/受付時間9:00~17:00)まで。
木材利用ポイント事務局ホームページ(4月1日公開)
http://mokuzai-points.jp
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